クーリングオフの仕方・方法について
クーリングオフは書面で行わなければなりません
実は、法律的には契約は口頭でも有効に成立します。この場合、契約書は証拠書類にすぎません。
しかし、クーリングオフの行使は書面により行わなければなりません。
その理由は、クーリングオフは期間内に発信しなければならないという点において、その日付の証明が重要であることや、消費者に無条件解除という強力な権利を与えていることから、
販売店とのトラブルの発生を避けるために書面による証拠を残す必要があるからです。
クーリングオフは内容証明郵便が最適です
なぜクーリングオフは書面で行わなければならないなのかということを考えれば、それは証拠を明確に残すためですので、より確実にクーリングオフを行うためには内容証明郵便で行うべきでしょう。
内容証明郵便は手紙の差出日付と手紙文の内容を郵便局が公的に証明してくれるものですので、クーリングオフの意思表示をしたという書面による証拠およびクーリングオフ期間内に発信したという郵便局の通信日付印(確定日付)による証拠が確実に作れますので最適です。
簡易書留郵便でもクーリングオフできますが・・・
消費者センターに相談したら「簡易書留郵便でもクーリングオフできますよ」と言われたんですが・・・とおっしゃる方もいらっしゃるでしょう。
確かにその通りですが、
簡易書留郵便というのは確実に証拠を残すということにおいては不十分であると言わざるをえません。
では、その書面でクーリングオフの意思表示をしたという証拠についてですが、その書面の内容について誰が証明してくれるのでしょうか?コピーしておけばいいのでしょうか?ではそのコピーは、本当に業者に出した書面のコピーなのでしょうか? 別のもののコピーではないのでしょうか?
あなた以外に誰も内容を証明できないのです・・・。
クーリングオフ書面の書き方や文例がわからない場合や手続きに不安がある場合にはぜひご依頼ください。
内容証明郵便の効力
クーリングオフの有力な証拠となる
クーリングオフは法律で書面で行うことが定められています。
クーリングオフを行う場合、契約解除の意思を口頭で伝えても、相手が「聞いていない」と主張すれば自分の証言を証明する証拠がありません。内容証明郵便を利用しておけば、後に「言った」「言わない」などの争いを防止することができます。
また、必要に応じて裁判の際の証拠ともなります。
発信した段階でクーリングオフの効力が生じる
クーリングオフは書面を発信した時に効力を生じます。
内容証明郵便を使えば、発信した日付を確実に証明することができます。つまり、クーリングオフ期間を過ぎてから業者に通知が届いても、または業者が書面の受け取りを拒否しても、内容証明郵便がクーリングオフの証拠となるので契約解除が成立していることになります。
解約の旨を口頭もしくは、業者へ直接手紙などで伝えた場合、解約した日付を証明するのは難しいでしょう。また普通郵便で通知をした場合「届いていない」と偽証されれば、証拠は残りません。
心理的効果を与える
内容証明郵便で送付された書面には心理的効果も加わります。内容証明郵便は通常の手紙などに比べると、格式ばった内容で、しかも郵便局長が内容を証明する旨の記載もあります。
クーリングオフ書面の書き方や文例がわからない場合や手続きに不安がある場合にはぜひご依頼ください。
クーリングオフ手続き代行費用
クーリングオフ手続き代行費用:1万4,000円(郵送料・消費税込み)
※クーリングオフ手続き代行費用は郵送料・消費税込みですので、それ以外にはかかりません。
クーリングオフ手続き代行費用のお支払いは、内容証明郵便発送後、2週間程度様子を見た後の後払い制ですのでご安心ください。
ご相談・お問い合わせは無料です(深夜・土曜日・日曜日もOK!)
「クーリングオフ手続き代行サイト」はご相談・お問い合わせが無料です。お気軽にご相談、お問い合わせください。お待ちしております。
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クーリングオフ手続き代行のご依頼方法
遠方のお客様も問題もなくクーリングオフ手続き代行のご依頼をいただいています
お客様満足度調査の結果を見ると、遠方のお客様でも遠方であることに特に問題を感じていないことがわかりました。また、当事務所のクーリングオフ手続き代行に対して、とてもご満足いただいていることがわかりました。