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契約内容が指定商品・指定権利・指定役務ではない場合(訪問販売・電話勧誘販売・割賦販売の場合) |
| 2 |
商品価値の回復が困難になるほど商品を使い切ってしまった場合 |
| 3 |
指定消耗品(健康食品や化粧品など)を使用したり、全部または一部を消費した場合 |
| 4 |
クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合 |
| 5 |
3,000円未満の現金取引の場合(契約後に商品の引渡しや代金の一部の支払いをする場合を除く) |
| 6< |
商品が適用除外品の場合 |
| 7 |
通信販売の場合(電話勧誘、訪問勧誘等を受けた場合を除く) |
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営業のため、または、営業として商品等の申し込み、または、契約をした場合(連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の場合を除く) |
| 9 |
取引する意思を持って自分から業者を自宅に呼び寄せた場合 |
| 10 |
店舗販売業者が行ういわゆる御用聞き販売の場合 |
| 11 |
店舗販売業者が過去1年間に1回以上取引のあった顧客に対して自宅に訪問した場合 |
| 12 |
無店舗販売業者が過去1年間に2回以上訪問販売で取引のあった顧客に対して自宅に訪問した場合 |
| 13 |
業者が過去1年間に2回以上電話勧誘販売で取引のあった顧客に対して電話をかけた場合 |
| 14 |
事業所の管理者の書面による承認を受けて行った職場販売 |
| 15 |
外国にいて契約した場合 |
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業者とその従業員との契約の場合 |
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1ヶ月以内のエステティックサロンの契約、2ヶ月以内の語学教室・学習塾・家庭教師等の契約(電話勧誘・訪問販売等の場合を除く) |
| 18 |
エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師等で5万円以内の契約(電話勧誘・訪問販売等の場合を除く) |